社団法人 神奈川県建築士会定款


第 1 章  総      則

(名 称)
第 1 条   この法人は、 社団法人神奈川県建築士会 (以下 「本会」 という。) という。

(事務所)
第 2 条   本会は、 事務所を横浜市中区に置く。

(目 的)
第 3 条   本会は、 会員の協力によって建築士の品位の保持、 技術の進歩向上を図り、もって建築文化の進展に資することを目的とする。

(事 業)
第 4 条   本会は、 前条の目的を達成するため、 次の事業を行う。
(1) 建築士の事業及び技術の調査研究
(2) 建築士制度の普及及び改善
(3) 講習会、 講演会、 懇談会、 展覧会等の開催
(4) 機関誌その他図書印刷物の刊行
(5) 建築材料の知識の普及及び調査研究
(6) 官公庁等からの業務受託に関する事業
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事項

第 2 章  会      員

(会員の種類)
第 5 条   会員は、 各人の保持する資格によって、 次のとおりに分ける。
(1) 正会員 建築士法によって免許せられた一級建築士、 二級建築士又は木造建築士及び建築士法によって1級建築士、2級建築士若しくは木造建築士の試験又は考査に合格した者。 準会員が、 正会員たる資格を得たときは、正会員となる。
(2) 準会員 建築士になろうとする者で、 本会の承認を得たもの
(3) 名誉会員 建築及び建築に関する学術技芸の専門家で、 本会に協力するもの
(4) 賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は団体
(5) 特別会員 第4条第5号に関し特別に協力するもの
2. 正会員のうち、 正会員としての在籍年数が20年以上で、 かつ、 年齢が70歳以上の者は、長寿会員とする。

(入 会)
第 6 条   会員になろうとするものは、 本会所定の申込用紙に各項記載の上会員の紹介を添えて入会の申込みをしなければならない。
2. 名誉会員は、 理事会で推薦し、 総会の承認を経て定める。
3. 賛助会員及び特別会員は、 理事会の承認を経て定める。

(入会金及び会費)
第 7 条   会員として入会を承認せられた者は、 本会所定の入会金及び会費を納めて会員となる。
2. 正会員および準会員の入会金及び会費は、 総会で別に定める。
3. 準会員が、 正会員になろうとするときは、 会費の差額を納入しなければならない。
4. 会費は、 年度開始から1箇月以内に納入しなければならない。
5. 賛助会員及び特別会員の入会金及び会費は、 理事会において定める。

(退会等の届出事項)
第 8 条   会員は、 退会しようとするときは、 その旨を本会に通知しなければならない。ただし、 未納金がある場合は、 これを完納した後でなければならない。
2. 会員に次に掲げる事項が発生したとき、 本人又は戸籍法の届出義務者は、 30日以内に適当な方法によりこれを本会に通知しなければならない。
 (1) 建築士の免許を取り消されたとき。
 (2) 死亡又は失そうしたとき。
 (3) 氏名、 住所又は勤務先を変更したとき。

(除 名)
第 9 条   会員が、 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、 理事会の決議により除名する。
(1) 建築士の免許を取り消されたとき。
(2) 建築士法第10条、 第26条、 第35条、 第36条、 又は第37条による処分を受けたとき。
(3) 本会の名誉をき損し、 又は秩序を乱す行為があったとき。
(4) 1箇年以上会費を滞納したとき。
2. 前項の処分に対し不服又は異議あるときは、 その理由を具申し会長に対して再審査を求めることができる。
3. 会長は、 前項の再審査要求があったときは、 特別審査委員会を設け、 1箇月以内に審議し、その結果を本人に通知しなければならない。

(拠出金の不返還)
第 10 条   退会、 除名その他の事由によって会員の資格を失ったものは、入会金及び既に納めた会費の返還を求めることはできない。
 
第 3 章  役   員   等

(種 別)
第 11 条   本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 3人以内
(3) 理事 (会長、 副会長を含む。) 25人以上30人以内
(4) 監事 3人以上5人以内
(5) 支部長 9人
2. 理事のうち、 1人を専務理事、 若干人を常任理事とすることができる。
3. 監事のうち、 1人を常任監事とすることができる。

(選 任)
第 12 条   会長、 理事及び監事は、 総会において選挙する。
2. 会長の候補者については、 理事会において正会員のうちから推薦された者又は正会員の10分の1以上の書面による同意をもって推薦された者を候補者とする。
3. 副会長は、 理事の互選により候補者を定め、 会長が選任する。
4. 専務理事及び常任理事は、 理事の互選により定める。
5. 常任監事は、 監事のうちから会長が推薦し、 理事会の議決により定める。

(職 務)
第 13 条   会長は、 本会を代表し、 会務を総理し、 総会及び理事会の議長となる。
2. 副会長は、 会長を補佐し、 会長に事故があるときは、 その職務を代行する。
3. 専務理事及び常任理事は、 会長及び副会長を補佐し、 専務理事は、 会長及び副会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(任 期)
第 14 条   役員の任期は、 就任後2年内の最終の決算期に関する通常総会の終結をもって満了する。ただし、 重任を妨げない。
2. 役員の3分の1以上の欠員を生じたとき又は理事会で必要と認めたときは、総会においてその補欠選挙を行う。
3. 役員は、 任期が満了した後でも、 後任者に事務引継を行うまではその職務を行わなければならない。

(解 任)
第 15 条   その地位にふさわしくない行為を行なった役員は、 総会の議決により、解任することができる。

(委 員)
第 16 条   会長は、 必要に応じ理事会の議を経て、 委員を委嘱することができる。
2. 委員は、 委員会を構成する。 委員会については、 細則及び規定による。

(名誉会長)
第16条の2   本会に、 名誉会長を置くことができる。
2. 名誉会長は、 本会の会長であった者のうち、 特に本会のために貢献した実績のある者で、理事会で推薦し、 総会で承認されたものとする。

(顧問及び相談役)
第 17 条   本会は、 理事会の推薦により総会の承認を経て、 顧問、 相談役を置くことができる。

(事務局)
第 18 条   本会の事務を掌理するために、 事務局を置く。
 
第 4 章  総      会

(構成及び権能)
第 19 条   総会は、 正会員をもって組織し、 定款で定める事項を議決する。

(種別及び開催)
第 20 条   総会は、 通常及び臨時の二種とし、 通常総会は、 年1回臨時総会は第22条に定められたところによる。

(招 集)
第 21 条   総会の招集は、 会長が行う。
2. 総会の招集は、 総会5日以上前に行い、 かつ、 会議の項目を示した書類を、正会員に送付しなければならない

(臨時総会)
第 22 条   臨時総会は、 次の場合に開催する。
(1) 会長又は理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員総数の10分の1以上の署名をなし、 会議の目的を示して要求したとき。

(定足数)
第 23 条   総会は、 正会員数の5分の1以上の出席がなければ開催できない。ただし、 第24条第2項による委任状提出者は、 出席正会員と認める。

(議決権)
第 24 条   正会員は、 総会において各1個の議決権を行使する。
2. 総会に欠席せんとする会員は、 その議決権の行使を書面をもって委任することができる。ただし、 役員の選挙については、 投票を郵送することができる。

(議 決)
第 25 条   総会の決議は、 出席正会員の過半数により決する。

(議決事項)
第 26 条   総会で決議しなければならない事項は、 次のとおりとする。
(1) 財産の取得及び処分並びに管理に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 役員の選挙
(4) 定款の変更及び追加に関すること。
(5) 支部の設置及び廃止に関すること。
(6) 解散
(7) その他理事会で必要と認めた重要事項
 
第 5 章  理   事   会

(構 成)
第 27 条   理事会は、 理事をもって構成する。
2. 監事及び支部長は理事会に出席して、 意見を述べることができる。

(権 能)
第 28 条   理事会は、 総会の委任事項及び会則の運営並びに総会の権限に属しない事項につき決議する。

(定足数)
第 29 条   理事会は、 理事の2分の1以上の出席がなければ、 開催することができない。

(議 決)
第 30 条   理事会の議決は、 出席理事の過半数によって決する。 可否同数の場合は議長がこれを決する。

(開 催)
第 31 条   理事会は、 原則として毎月1回開く。 ただし、 会長が必要と認めたときは、随時開催できる。
 
第 6 章  資 産 及 び 会 計

(会計年度)
第 32 条   本会の会計年度は、 毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

(事業報告、 決算及び財産目録)
第 33 条   会長は、 会計年度終了後2箇月以内に次に掲げる書類を調整し、通常総会開催日の7日前までに、 監事に送付しなければならない。
(1) 財産目録 (2) 貸借対照表
(3) 支計算書 (4) 事業報告
2. 監事は、 前項の書類を受理したときはこれを監査し、 意見を付してこれを会長に報告しなければならない。
3. 会長は、 前項の書類及び監事の意見書を通常総会に提出し、 その承認を得なければならない。

(資産の構成)
第 34 条   本会の経費は、 会費、 寄付金、 基本財産又は事業から生れる収入及びその他の収入で支弁する。
 
第 7 章  定款の変更及び解散

(定款の変更及び解散)
第 35 条   本定款の変更及び解散については、 総会の決議を経て、 所轄行政庁の認可を得なければならない。

(基本財産の処分)
第 36 条   基本財産を処分する場合は、 総会の決議を経て、 所轄行政庁の許可を得なければならない。

第 8 章  雑      則

(支 部)
第 37 条   本会は、 総会の決議によって、 必要な地域及び職域に支部を置くことができる。
2. 支部長は、 支部会員の中から支部役員が推薦し、 支部総会の選挙によって定める。

(委 任)
第 38 条   本定款の施行に必要な細則規定は、 理事会の決議を経て、 別に定める。
 
附      則
 
1. この改正は、 認可日に施行し、 昭和60年1月1日から適用する。
2. 第32条による会計年度の変更は、 平成9年4月1日から適用する。 (平成8年3月27日)
 
定  款  細  則

(英文名称)
第1条 この会の英文名称は、 KANAGAWA PREFECTURE SOCIETY OF ARCHITECTS BUILDING ENGINEERS とする。

(入会金)
第2条 この会の入会金は、 次の通りとする。
  正 会 員  2,000円
  準 会 員  1,000円
  賛助会員  1,000円
  特別会員  1,000円
2 準会員から正会員になる場合は、 入会金を要しない。

(会 費)
第3条 この会の会費は、 次の通りとする。
  正 会 員  年額     15,000円
  準 会 員  年額     10,800円
  賛助会員  年額1口   15,000円
  特別会員  年額1口   25,000円
2 入会初年度の会費について、 正会員は9月以前に入会の場合は年額、10月以降入会の場合は6,000円とする。
 準会員、 賛助会員、 特別会員は、 入会の時期にかかわらず年額会費とする。
3 定款第5条第2項による長寿会員は、 満70才より79才までを黄寿会員とし80才以上を白寿会員として、会費は次の通りとする。
  黄寿会員   6,000円
  白寿会員   全額免除
4 長寿会員の扱いは、 資格年令と資格在籍年数に達した翌年からとする。

(退 会)
第4条 会費を完納し、 文書をもって退会届を提出した除籍の場合を退会と呼ぶ。退会した者が、 再入会する場合は入会金を要しない。
2 文書による退会届の提出をもって除籍する場合も、 会費が完納されない場合有残退会と呼ぶ。有残退会者が再入会する場合は未納金の納入を要する。

(休 会)
第4条の2 会員が、 海外在住、 病気療養、 その他の理由により、 一時退会をせざるを得ないとき、つぎの場合は本人の申し出により休会とすることができる。
(1) 2年以内に復帰することが明確なとき。
(2) 復帰年月を指定するとき。
2 休会会員は、 台帳には登載するが、 休会期間は、 正会員の場合、 長寿会員資格附与のための在籍年数には算入しない。
3 休会会員の復帰は、 本人の届出をもって行う。
4 休会が2年を越えて復帰の届出がないとき、 又は、 復帰指定年月を経過したのち1ヶ月のあいだに当該会員から復帰の届出がないときは、休会届日を以って退会とすることができる。

(除 名)
第5条 定款第9条により、 除籍する場合を除名と呼ぶ。
除名に至ったときは、 当人に通知する。 除名した者の再入会は原則として認めない。
(長期会費滞納会員、 届出義務不実行の会員の扱い)
第6条 会費滞納が1年以上で、 請求回数が6回程度におよぶとき、 会費請求とともに文書にて、会員としての意志の確認をとる。 発信日より15日間以内に回答のないものをもって、長期会費滞納による処分対象者として、 理事会に諮る。
2 理事会で除名が決せられたものには、 30日以内に会員資格停止を通知するものとする。なお、 滞納会費の請求権を放棄するものでないことを付記する。
3 前条の滞納会費が納入されたときは、 除名を取り消し、 会員資格停止日を以っての退会とする。
4 住所変更等の届出の不実行により、 会誌等の返送回数が3回におよぶとき、その発送を中止し、 除籍することができる。 なお、 本会は除籍時までの会費の請求権を保有するものとする。

(役員選任)
第7条 役員の選任の手続きについては、 別に規定する。

(顧問、 相談役)
第8条 顧問、 相談役の推載は、 別に定める内規による。

(役員会)
第9条 理事会の招集は会長が、 理事会の開催の5日以上前に行ない、 理事、 監事、支部長、 および顧問、 相談役に文書をもって通知する。
2 理事、 監事、 支部長は、 出欠につき文書をもって回答することとする。
3 本会役員は、 理事会に代理人を出席させることができない。 ただし、 支部長の代理はこの限りではない。

(委員会)
第10条 定款第16条によって設けられる委員会は、 本細則による。
2 委員会は、 本会運営のための企画、 事業の実施等を分担して、 推進にあずかる理事会の補助機関、または諮問機関として設ける。
3 委員会は、 会員をもって組織する。 ただし、 特に必要があるときは、 会員外の専門家を委員に加えることができる。
4 各委員会の委員は、 理事会の承認を得て会長より委嘱する。
5 各委員会の委員の定数は2名以上25名以下とする。
6 各委員会の委員の任期は2年とする。 ただし、 重任を妨げない。 また、 当該委員会の用務を完了したときは、そのときをもって、 任期は終るものとする。
7 委員は無給とする。
8 その他事項については、 必要に応じてそれぞれの委員会運営規定で定める。

(支 部)
第11条 定款第37条によって設けられる支部については、 本細則による。
2 支部は、 本会の運営を円滑ならしめるために組織し、 支部定款によって運営する。
3 本会は、 支部にその所属会員より年額会費が完納あったとき、 そのうちより、 3,000円を限度として支部に交付する。 また、 支部事業活動促進のため、 予算の範囲内において経費を交付することができる。
4 支部は、 下記の役員を置く。
 支部長 1名 監事 若干名 会計 2名
 但し、 必要に応じ、 副支部長を置くことができる。
5 支部長は、 支部総会決定事項を速やかに会長に報告しなければならない。 また、本会理事会に出席してその都度活動状況を報告する。
6 支部の名称及び所轄区域は次のとおりとする。
社団法人神奈川県建築士会
横 須 賀 支 部 横須賀市、 三浦市、 逗子市、 三浦郡
中  支  部 平塚市、 秦野市、 伊勢原市、 中郡
小田原地方支部 小田原市、 南足柄市、 足柄下郡、 足柄上郡
川 崎 支 部 川崎市
相 模 原 支 部 相模原市
県 央 支 部 厚木市、 大和市、 綾瀬市、 海老名市、 座間市、 愛甲郡
湘 南 支 部 鎌倉市、 藤沢市、 茅ヶ崎市、 高座郡
横 浜 支 部 横浜市
県 庁 支 部 県庁在職者
7 支部の構成員は、 住所及び勤務先が同一である場合は、 当該地区の支部に所属し、その他の場合は、 原則として住所地の支部に所属するが、 本人の申し出によって、勤務地の支部に所属することができる。 但し、 二つ以上の支部に所属することはできない。また、 会員は、 支部所属の義務を担わない。
8 支部の事業に協力又は賛同するものをもって、 支部賛助会員とすることができる。
 支部賛助会員は、 本会賛助会費額に未満の年額会費納入者とし、 本会賛助会費額以上の納入者は本会賛助会員として、遇しなければならない。 この支部経由による本会賛助会員の会費は、 その半額をその支部に交付する。

(会報等)
第12条 この会は(社)日本建築士会連合会発行の会誌 「建築士」 を毎月1回会員に配布する。また、 これに会務通信 「掲示板」 を付して周知事項の徹底を図る。
2 この会は、 刊行委員会編集による会報 「さろん」 事務局連絡紙 「神建士報」を適宜発行し、 会員に配布する。
3 この会は、 3年毎に会員名簿を発行し、 会費完納者に配布する。

(予 算)
第13条 収入、 支出の予算は、 これを大科目、 中科目、 小科目に区分する。
2 収支予算案の編成は、 理事会で決定する。
3 予算の流用は、 小科目については、 会長の承認を得て、 これを執行することができる。

(収入支出の執行)
第14条 収入支出は、 専務理事がこれを執行する。 但し、 予備費の支出は、 会長の承認を要する。
2 専務理事は、 理事会のたびごとに、 その時点における収入支出の会計状況を報告しなければならない。

(公印の保守)
第15条 公印 (会長職印および本会印) の管理責任者は、 専務理事とする。
2 管理責任者は公印の保守および押印の事務を行なう。
3 管理責任者は業務上特に必要あると認められるときは、 管理責任者が指名した職員に、事務の範囲を限定し、 これを行なわせることができる。

(会計簿)
第16条 会計収入原簿および証憑書類は別に定める文書保管要領により保存する。

(暫定予算)
第17条 毎事業年度の当初における、 4月から6月に要する経費の暫定予算は前年度の予算を踏襲する。
2 暫定予算は、 当該年度の予算が成立したときは失効するものとし、 暫定予算に基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたるものとみなす。

(事務局職制)
第18条 事務局に事務局長1名と職員若干名を置く。
2 事務局の運営は別に定める処務規定による。

(会議と議事録)
第19条 定款に定める会議の総会、 理事会の議事は、 議事録を作成し、 議長及び議長の指名する議事録署名人2名が押印の上、これを保存する。
2 定款に定める会議以外の会議の種類は次の通りとする。
 一、 正副会長会議
 二、 常任理事会
 三、 委員長会議
 四、 支部長会議
 五、 各委員会及び小委員会
 六、 上記各合同会議
3 定款に定める以外の会議の議事録は、 決議事項の円滑なる執行がはかられるならば、議長の裁量により、 これを省略することができる。 その裁量は議長に帰する。

(表 彰)
第20条 この会の目的達成のため、 著しい功績のあったものは、 別に定める表彰規定により表彰することができる。

(慶 弔)
第21条 会員ならびに職員の慶弔に関しては、 別に定める慶弔規程により祝意又は弔意を表することができる。

(細則に伴う規定の設定、 改廃)
第22条 この細則の執行に必要な規程の設定および改廃は、 理事会の承認を得て会長がこれを定める。
 
附 則 第3条による会費の変更は、 平成3年1月1日から適用する。