一般社団法人神奈川県建築士会
地域貢献活動基金助成対象事業募集要綱


(目的)
第1条 一般社団法人神奈川県建築士会(以下「建築士会」という。)会員が関与する地域貢献活動の活性化に寄与することを目的に、一般社団法人神奈川県建築士会地域貢献地域貢献活動基金による財務支援を行うため、助成の交付申請者を募るにあたり、必要な事項を定める。

(助成対象事業)
第2条 助成対象事業は次の各号に掲げるものとする。
(1) 会員が関与する次の各テーマに沿った、営利を目的としない地域貢献活動。ただし、
助成対象となる地域献活動とは神奈川県内における地域貢献活動をいう。
(a) 地域まちづくり
(b) 歴史的遺産の再生と活用
(c) 景観の保存・活用
(d) 居住環境の保全・改善
(e) 自然環境の保全・整備
(f) 福祉環境の整備及びバリアフリー住宅等の推進に関する事業
(g) 地域防災づくり
(h) その他、地域貢献の目的に適した活動

(2) 一般社団法人神奈川県建築士会支部(以下「支部」という。)が行う景観整備機構の推進に関する活動

(助成の対象)
第3条 助成の対象となるものは、活動団体又は支部が活動目的を達成していくために必
要な資料、報告書の作成費、活動のための会議室使用料、専門家を招いたときの講師謝礼、
建築物や街並み調査に必要な費用などに要する経費に対して助成を行う。

(助成の交付申請)
第4条 第2条第1号の事業の場合は、申請時に、建築士会に3年以上継続し在籍している会員が2名以上いる地域貢献活動団体の代表者が行う。ただし第2条第2号の事業の場合は支部長が行う。
2 所定の助成申請書(@事業計画書、A事業収支予算書、Bその他、部会が定めた書類)により申請を行う。
3 助成申請の申し込みは、一般社団法人神奈川県建築士会事務局へ持参又は郵送する。
4 助成金額は、部会が審査の上、助成の可否及び助成額を決定し、4月30日までに通知する。ただし平成25年度についてはこの限りでない。


(助成の額)
第5条 助成額の決定は、次の各号の一に掲げる限度額の範囲内で、景観整備機構委員会地
域貢献部会(以下「部会」という。)が決定した額とする。ただし、第2条第1号の対象となる事業の場合、助成率二分の一 第2条第2号の対象となる事業の場合助成率一分の一とする。
(1) 単年度事業 1件限度額 20万円以内
(2) 継続的事業 一年・一件の限度額 20万円以内 但し、3年を限度
(継続助成総額60万円以内)

(募集期間)
第6条 毎年1月の成人の日の翌日から、3月の第3金曜日までとする。

(その他)
第7条 助成対象事業の募集に当たって、募集に関する事項について、新たに定めなければ
ならないことが生じた場合は、必要に応じて部会で協議し、決定するものとする。

付則
1 この要綱は、平成25年 月 日から施行する。
2 第6条に規定する募集期間については、平成25年度はこの限りでないものとする。

提出書類

地域貢献活動基金助成申請書 WORD PDF
事業計画書 WORD PDF
事業収支予算書 WORD PDF
地域貢献活動基金助成事業・活動実施報告書 WORD PDF
助成事業活動報告書 WORD PDF
助成事業収支報告書 WORD PDF