かながわ地域貢献活動センター基金助成対象事業募集要項


(目的)
第1条  この要項は、会員が関与する地域貢献活動の活性化に寄与することを目的に、かながわ地域貢献活動センター(以下、活動センターという)の地域貢献活動基金より財務支援を行う。

(助成対象事業)
第2条 会員が関与する次の各号の一のテーマに沿った、営利を目的としない地域貢献活 動とする。ただし、助成対象となる地域貢献活動とは神奈川県内における地域貢献活動をいう。

(1) 地域まちづくり
(2) 歴史的遺産の再生と活用
(3) 景観の保存・活用
(4) 居住環境の保全・改善
(5) 自然環境の保全・整備
(6) 福祉環境の整備及びバリアフリー住宅等の推進に関する事業
(7) 地域防災づくり
(8) その他、地域貢献の目的に適した活動

(助成金の対象)
第3条 助成金の対象となるものは、活動団体が活動目的を達成していくために必要な資料、報告書の作成費、活動のための会議室使用料、専門家を招いたときの講師謝礼、建築物や街並み調査に必要な費用などに要する経費に対して助成を行うものとする。

(助成額)
第4条 助成額の決定は、次の各号の一に掲げる限度額の範囲内で、かながわ地域貢献活動センター委員会(以下、活動センター委員会という)が決定した額とする。ただし、助成率二分の一とする。

(1) 単年度事業 1件限度額 30万円以内
(2) 継続的事業 一年・一件の限度額 30万円以内 但し、3年を限度
(継続助成総額90万円以内)

(助成の申請)
第5条 申請時に、建築士会に3年以上継続し在籍している会員が2名以上いる地域貢献活動団体の代表者が申請できるものとする。ただし、活動センター委員会及び助成審査部会委員の関与した地域貢献活動は応募できないものとする。

2 所定の助成申請書(@事業計画書、A事業収支予算書、Bその他、活動センター委員会が定めた書類)により申請を行うものとする。

3 助成申請の申し込みは、活動センター事務局へ持参又は郵送とする。

4 助成金額は、活動センター委員会が審査の上、助成の可否及び助成額を決定し、4月30日までに通知するものとする。

(募集期間)
第6条 毎年成人の日の翌日から、3月の第3金曜日までとする。
(平成20年度は1月15日から3月21日です)

(その他)
第7条 助成対象事業の募集に当たって、募集に関する事項について、新たに定めなければならないことが生じた場合は、必要に応じて活動センター委員会で協議し、決定するものとする。

付則
  1 この要項は、平成16年4月1日から施行する。
  2 第5条4項及び第6条に規定する期日については、平成16年度はこの限りでないものとする。

提出書類

かながわ地域貢献活動センター基金助成申請書 WORD PDF
事 業 計 画 書 WORD PDF
事 業 収 支 予 算 書 WORD PDF
地域貢献活動基金助成事業・活動実施報告書 WORD PDF