NO.310(平成13年2月) |
建築士法第22条2項に基づく建築士のための指定講習会は、昭和61年度からこれまで15年間20万人を超える建築士の方々が受講されました。
建築物の質の向上を図り、災害に強く、安心して暮らせるまちづくりを進めるためには、建築士が資格取得後においても、新しい建築技術の習得や法令改正などへの的確な対応に努め、建築主や社会の要請に応えていくことが肝要であります。
熱意あふれる講師陣に加え、昨年より更にテキスト内容が充実されました。
受講されれば、建築技術教育普及センター発行の写真つきの修了証も発行されますので今回新規に登録された方は勿論のこと、会員・非会員を問わず大勢の建築士の方々が講習会に参加され、研鑚の機会とされますよう切に願うものであります。
日 時 平成13年3月2日(金) 9時開場 会 場 横浜市技能文化会館
横浜市中区万代町2−4 TEL:045−681−6551
(JR関内駅南口下車大通り公園徒歩3分)定 員 280名 内 容 建築士の役割と技術「基本編と技術編」 受講料金 会員 ¥12,000 会員外 ¥14,000 (テキスト代等含む) 申込方法 1.受講料を指定の振込先に受講者氏名にてお振込ください。
【振込先】(振込手数料はご負担ください。)
富士銀行横浜支店 普通預金 口座200303
(社)神奈川県建築士会宛
2.受講料振込後、申込書に諸事項をご記入の上、FAX又は
郵送にてお送りください。申 込 先 社団法人 神奈川県建築士会「指定講習会」係
〒231−0003 横浜市中区北仲通4−45
TEL.045-201-1284 FAX.045-201-0784申 込 書 申込書は
講習の科目、時間割及び講師の氏名並びに役職 | ||||
科 目 | 時 間 割 | 講師 | 役 職 | |
氏 名 | ||||
あ い さ つ | 9:20〜 9:30 | 神奈川県県土整備部 建築指導課長 |
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鈴 木 惠 | ||||
〔基本編〕 | 1.建築士のための社会的役割と責務 2.建築士の法的責任と紛争処理 3.社会の動き−国際化に伴う環境変化 |
9:30〜10:00 (30分) |
(社)神奈川県建築士会 研修委員長 |
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齋 康 夫 | ||||
1.最近の法改正等について | 10:00〜10:40 (40分) |
神奈川県県土整備部 建築指導課技幹 |
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川 島 孝 之 | ||||
〔技術編〕 T.環境と技術 |
1.地球環境を守るための省資源 省エネルギー 2.建築環境の管理 3.周囲の環境と調和する建築 |
10:40〜12:10 (90分) |
神奈川大学工学部 講師 |
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福 井 通 | ||||
U.地震安全性 | 1.構造安全性 2.火災安全性 |
13:00〜14:20 (80分) |
日本建築学会関東支部 神奈川支所長 |
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戸 塚 学 | ||||
V.住 宅 | 1.住宅の計画・設計に求められる条件 2.住宅の平面と空間構成 3.住宅の快適性・健康性 4.地球環境と住ストック 5.安全・防災と構造計画 7.集合住宅のライフスタイル |
14:30〜16:30 (120分) |
関東学院大学工学部 教授 |
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星 野 芳 久 |
女性委員会福祉部会からのお知らせ
バリアフリー住宅研究会
今年度最終回の勉強会を開催いたします。第1回から第5回までの勉強会のどれかに参加したことがある方が対象となっています。
日 時 | 平成13年2月10日(土) 午後2時〜5時30分 | |
会 場 | 神かながわ県民センター 304号室 (横浜駅西口下車徒歩4分 045-312-1121) |
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内 容 | 医療分野、福祉分野の専門家のお話のあと、数人のグループに分かれ、 演習課題の住宅改造案を作成します |
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申込み | はがきかFAXで2月6日までに、会員番号・氏名・連絡先を明記し、 女性委員会宛に申し込んでください(定員20名) 〒231-0003 横浜市中区北仲通4-45 FAX 045-201-0784 |
神奈川県建築基準条例の一部改正について
神奈川県建築基準条例等の一部を改正する条例が公布され、平成13年2月1日から施行されます。詳しくは神奈川県公報をご覧ください。
改正の概要は次のとおりです。
1 改正の趣旨
建築基準法が改正され、建築物技術基準の性能規定化に関する規定が、平成12年6月1日に施行されたことに伴い、所要の改正を行うものである。
2 改正の内容
(1)仕様規定条文への性能規定の追加
法改正により、避難規定について、これまでの数値や材料などで規制する「仕様規定」に加え、計算等により一定の性能を確認できれば採用できる「性能規定」が導入されたことに伴う改正を行う。
ア 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用の除外(第51条の4、第52条)〔新 規〕
法に規定する避難安全性能について、避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣認定を受けた建築物については、避難規定の一部を適用しない。
(2)性能規定化に伴う所要の整備
ア 性能が確認された建築物に係るみなし規定の整備(第51条の3第1項及び第2項)〔新 規〕
耐火性能検証法又は国土交通大臣の認定により、一定の性能が確認できた建築物の主要構造部は、耐火構造とみなして規定を適用する。
イ 市町村条例の適用に係る規定の整備(第53条第2項)〔新 規〕
法第39条の規定により、市町村が条例で定められる災害危険区域内での建築物の制限に関し、「性能規定」の導入により、規定方法の幅が広がったことを踏まえ、条例の適用範囲を整理し、市町村が条例を定めた場合には、県の条例の適用をしないこととする。
3 施行期日
平成13年2月1日
その他(略)
横浜市建築基準条例の一部改正について
建築基準法及び建築基準法施行令の改正に伴い、県と同様の趣旨で2月1日から次のとおり改正されます。
1 仕様規定に加え、性能規定の導入に伴う改正
ア 耐火構造に関するもの
主要構造部について政令の規定による耐火性能の検証がなされた建築物は、条例における耐火性能に関する規定においても耐火構造とみなします。
条文 標題 改正内容 第53条の6第1項 建築物の主要構造部に関する制限の特例 令第108条の3第3項に規定する建築物に対する耐火性能に関する規定の適用については、当該建築物で主要構造部であるものの構造は、耐火構造とみなす
イ 防火区画に設ける防火設備等に関するもの
防火設備について政令の規定による火災時における炎をさえぎることの検証がなされた防火設備を有する建築物は、条例における防火区画等に関する規定においてもその防火設備を特定防火設備と、その主要構造部を耐火構造とみなします。
条文 標題 改正内容 第53条の6第2項 建築物の主要構造部に関する制限の特例 令第108条の3第4項に規定する建築物に対する防火区画に関する規定の適用については、当該建築物で主要構造部であるものの構造は、耐火構造と、これらの防火設備の構造は特定防火設備とみなす
ウ 避難に関するもの
政令の規定による火災時において避難が安全に行われることの検証がなされた建築物は、条例における避難関係規定は適用しません。
条文 標題 改正内容 第53条の7 避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用の特例 令第129条の2第1項に規定する建築物の部分について避難に関する規定は、適用はしない 第53条の8 避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用の特例 令第129条の2の2第1項に規定する建築物について避難に関する規定は、適用はしない
その他(略)
青年/住まい・まちづくり委員会より
「建築士試験合格者のための」確認申請勉強会のお知らせ
1)-基 礎 講 座-(これから確認申請に取組む方・内容について知りたい方のための講座)建築士試験合格者を対象に次のとおり開催いたします。建築士若葉マークの方は是非、受講を!
日 時 平成13年3月10日(土) AM 10:00〜AM 12:00 会 場 横浜ランドマーク内フォーラムよこはま
2)-実 践 講 座-(基礎講座を受講された方・近年の法改正・県内申請を把握したい方のための講座)
日 時 平成13年3月21日(水) PM 14:00〜PM 16:00 会 場 神奈川県立かながわ労働プラザ会議室
■受講料・テキスト等
受講料 各回 ¥6,000-(テキスト共) テキスト 平成12年改訂版「新建築確認指南」
(平成12年度版、平成13年3月1日発行予定版を使用予定)※詳細等申込書は事務局担当大平までFAXかTELにてご請求ください。
TEL 045-201-1284 FAX 045-201-0784
■予告
「建築確認指南」改編につき、神奈川県建築士会会員を対象としました「確認申請」実務者講習会(3月27日(火)14:00より)を開催予定です。詳細は次号(3月号)建築士《掲示板》にてご案内いたします。
去る1月11日の本会賀詞交歓会に当りましては、大勢の会員さんがご参加くださいまして、お陰をもちまして100人を超え、盛況のうちに終了致しました。
当日は、松本会長から、景気低迷の中ではあるが、会員増強に取り組んだ結果大きな減は無く、21世紀は、宇宙の時代であり、新しいものに目を向けながら、希望をもって一致団結していきたいと挨拶をしました。神奈川県、横浜市当局から祝辞を頂き、乾杯の後、和やかに交歓会が進行しておりました。有難うございました。
年会費につきましては、会員の皆様方の協力によりまして80%近くは順調に納入されておりますが、後の20%は問題の多いのが常であります。
本年も、11月と1月段階で督促させていただきましたが、まだまだ不徹底でありますのでこの際もう一度会費納入状況をチェックいただきたいと存じます。よろしくお願い致します。