掲示板 No. 336(平成15年4月)

  1. −会員の皆様へ−15年度通常総会の開催について(2003/05/29)
  2. 役員選挙の投票にご協力ください
  3. 知っていましたか?建築士法-10
  4. 改正建築基準法に対応したシックハウス対策マニュアル講習会の開催(予告)(2003/5/26)
  5. 年会費納入のお願い
  6. 会員交流フォーラム「スキルアップセミナー」目覚めよ建築士!(2003/4/19)
  7. 「建築基準法改正(形態規制等)及びハートビル法改正」講習会のご案内(2003/4/11・22)
  8. 建築主・設計者の方へお知らせ
  9. 「地紋紙」による検査済証等の交付について(お知らせ)
  10. 道路台帳閲覧システムの実施について(お知らせ)
悪質な電話勧誘にご注意ください。

−会員の皆様へ−
15年度通常総会の開催について
 平成15年度通常総会は、次のとおり開催されます。
 開催通知は、往復ハガキで後日郵送いたしますので、その際は出欠の回答と欠席の場合は、委任状に記名捺印の上ご返送くださいますようお願いいたします。
日  時 平成15年5月29日(木) 14:00〜
会  場 神奈川県中小企業共済会館(共済ビル)
(本会より約100メートル県庁より)
議  題 別途お知らせいたします。
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役員選挙の投票にご協力ください。
 前号でお知らせしましたように、平成15年度は、本会の役員改選期(任期―15・16年度)に当ります。会員の皆様には、3月25日に候補者名簿及び投票用紙を郵送しますので4月18日までに洩れなく投票くださいますようお願い申し上げます。
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知っていましたか?建築士法-10
 
 建築士法は建築士の資格の根拠となっている法律ですが、同法は建築士に様々な義務を課しています。
◇ 業務に必要な表示行為とは?Part3
 
建築士は、特殊建物に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関して建築設備資格者の意見を聴いたときは、設計図書又は工事監理報告書にその者の氏名、意見を聴いた事項などを明示しなければなりません。
〔法第20条〕これは、建築物の大規模化、多様化に伴い、建築設備の重要性が増し、建築士の資格を有さない設備技術者が設計・工事監理に関与することが多いことから、その意見の概要を明らかにするための義務です。
≪問い合わせ≫
神奈川県県土整備部建築指導課調整班 TEL:045-210-6248
事務所登録受付  月・水・金 9:00〜11:30 13:00〜16:00

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改正建築基準法に対応した
シックハウス対策マニュアル講習会の開催(予告)

主催: (社)日本建築士会連合会
(社)神奈川県建築士会
 昨年の建築基準法改正に係るシックハウス対策関連部分につきましては、本年7月1日の施行に向け、国土交通省が検討を進めております。省令、告示及びシックハウス対策マニュアルの内容について、施行に先がけて、建築士を対象に周知徹底を図るための講習会を次のとおり開催いたします。
 業務多忙な折とは存じますが、この講習会は(財)日本建築センター他が、別途全国七ブロックで開催する講習会の神奈川版でありますので、設計、施工に従事されます会員はこの機会に奮ってご参加くださいますようあらかじめご案内いたします。
開催日時 平成15年5月26日(月) 9:20〜17:00
会  場 かながわ県民センター 2階 ホール
(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2、西口三越裏川向う)
テキスト 「改正建築基準法に対応したシックハウス対策マニュアル」
(国土交通省編纂・監修)
募集人員 250名
≪講習スケジュール・講師等≫
時  間 講義内容 講  師
9:30〜12:00
(2時間30分)
改正建築基準法に対応した
シックハウス対策について
国土交通省住宅局担当官
13:00〜14:00
(1時間)
改正品確法に対応した
シックハウス対策について
国土交通省住宅局担当官
又は、マニュアル編集委員
14:15〜17:00
(2時間30分)
建築物のシックハウス
対策マニュアルについて
マニュアル編集委員
※申込方法等につきましては来月号に掲載いたします。

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 年会費納入のお願い
 4月から新しい会計年度に入ります。平成15年度会費払込通知書をお届けしますので、何とぞ納期限内の平成15年4月末日までにお振込みくださいますようお願いいたします。
 また、14年度以前の会費未納者につきましては、再三督促申し上げましたが、この際再度ご確認くださいますようお願いいたします。年会費は、会員の情報・研究活動の唯一貴重な財源です。大切に扱わせていただいておりますことを申し添え、重ねて早期納入にご協力の程お願い申し上げます。

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会員交流フォーラム
「スキルアップセミナー」目覚めよ建築士!

主催: (社)神奈川県建築士会青年委員会
 建築士会とは、設計・施工・行政などの様々な分野の人の交差点です。年齢・経験・性別を越え、和気あいあいと活動しています。ここでは建築に関する多くの「情報」と「ネットワーク」があり、普段は知り得ない貴重な情報が溢れています。これが最大のメリットです。私たちは、今回「建築士とは・・・」というベーシックなところに戻り、建築士にまつわる法律を検証しようと考えました。「法改正」や「処分基準」など、知らなかったでは済まされません。講師陣は現役で仕事をしていますので、額面上のことだけではなく現状などの解説も交えてわかりやすくレクチャーいたします。
 建築士会は敷居が高いと思っていた方、難しいと思っていた方、是非参加してみてください。あなたの価値観が大きく変わりますよ・・・(?!)

●スキルアップセミナー
  1.建築築士法の要点
  2.最近の法改正について
  3.住宅の品質確保の促進等に関する法律
  4.建築士及び建築士事務所の処分基準
  5.建築士の契約に関する法的知識
  6.契約約款と紛争処理
  7.専攻建築士とCPD

●建築士会の活動紹介

●ワークショップ<CPD・まちづくり・起業etc.>(参加者全員によるフリートーキング)
日  時 平成15年4月19日(土) 13:15〜16:45
会  場 横浜市技能文化会館 大研修室802(JR関内駅徒歩5分)
定  員 96名(会員、会員外を問わず)
資 料 代 会員 2000円・一般 3000円・学生 1000円
申込方法 標記セミナー名、氏名、住所、TEL、E-MAIL、会員番号(会員のみ)を記入の上
本会事務局まで4月12日(土)必着でお申込下さい。
E-MAIL:LEE06100@nifty.ne.jp FAX:045-201-0784

※詳しくは、青年委員会のページをご覧ください。→青年委員会のページ 

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「建築基準法改正(形態規制等)及び
ハートビル法改正」講習会のご案内
主催: (社)神奈川県建築士事務所協会
後援: 神奈川県 (社)神奈川県建設業協会
(社)神奈川県建築士会
 建築基準法が改正され一部が平成15年1月1日より施行されました。そこで今回施行された形態規制等改正部分について、解説書に基づく講習会を開催いたします。また、ハートビル法も改正され(平成15年4月1日から施行)建築基準法の確認・検査の際にも適合性の審査が義務化されることになりましたので、併せて主な改正点の説明を行います。多数の皆様のご参加をお待ちしております。
《開催日程及び定員》
日  時 会  場 定員
第1回 平成15年4月11日(金)
受付12:40〜
厚木市文化会館小ホール
厚木市恩名295-1
TEL:046-225-2588
350人
第2回 平成15年4月22日(火)
受付12:40〜
横浜市開港記念会館講堂
横浜市中区本町1-6
TEL:045-201-0708
500人
講習時間 13:10〜16:20
講 習 費 主催団体の会員  ¥9,500(税・テキスト代込)
後援団体の会員  ¥10,500(税・テキスト代込)
その他一般の方  ¥11,500(税・テキスト代込)
テキスト 「平成14年建築基準法改正の解説」(国土交通省住宅局市街地建築課編集)
講  師 神奈川県県土整備部建築指導課職員
講習内容 1.建築基準法改正に基づく形態規制等の解説
2.ハートビル法の改正概要についての解説
申し込先 (社)神奈川県建築士事務所協会
〒231-0015横浜市中区尾上5-80 神奈川中小企業センター11階
TEL:045-633-5124  FAX:045-633-5126

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建築主・設計者の方へ
神奈川県・神奈川県建築行政連絡協議会
ハートビル法が改正され、平成15年4月1日から施行となります。
≪主な改正点について≫
●特定建築物(計画認定が可能な用途)の範囲が拡大(法第2条他)
・特定建築物の範囲に老人ホーム、学校、事務所、共同住宅等が追加されました。
・特定建築物のうち病院、劇場、ホテル、老人福祉センターなど特に必要なものが特別特定建築物として位置付けられました。
●建築確認・検査時におけるバリアフリー対応の義務付け(法第3条)
・特別特定建築物のうち床面積2,000u以上の新築、増改築及び用途変更を行う場合に、利用円滑化基準(旧基礎的基準)への適合が義務付けられました。
・適合しているか否かは、建築基準法に基づく建築確認・検査の際に審査されます。
(利用円滑化基準に適合しなければ確認済証は交付されません)
●認定建築物の特例借地等(法第8条他)
・特定建築物を利用円滑化誘導基準(旧誘導的基準)により整備した場合、計画の認定を受けることができ、この場合、バリアフリー対応した部分について一定の床面積分を容積率算定上、不算入とすることが可能となります。
省エネルギーのための措置に関する届出が義務化されます。
平成14年6月に「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正が行われ、いよいよ平成15年4月1日から施行されます。改正省エネ法が施行されますと、法第15条の2第1項の規定により、床面積2,000u以上の建築物(住宅を除く)を建築する建築主は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化のための措置※に関する届出が必要となります。届出書に記載された値により、法に基づき建築主の方に指導、指示等を行うことになっています。

※建築物に係るエネルギーの使用の合理化のための措置とは(法第13条より)
・建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失を防止する措置
・建築物の設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効果的利用のための措置
≪問合先≫
神奈川県県土整備部建築指導課 TEL:045-210-1111内線6257・8
詳しくは神奈川県のホームページをご覧下さい。
http://www.pref.kanagawa.jp/

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「地紋紙」による検査済証等の交付について(お知らせ) 

横浜市建築局より
  横浜市は、4方面建築事務所の体制を整備して、中間検査・完了検査及び違反是正指導等の業務を充実しておりますが、検査済証や確認済証の偽造を防止して実行性を高めるために、検査済証等の証書「地紋紙」により交付することになりましたのでお知らせします。
1.実施期日   平成15年4月1日から
2.「地紋紙」で交付する証書 (※コピーすると「複写」の文字が鮮明に浮き出ます。)
(1)建築指導関係
 1.建築基準法に基づく確認済証、中間検査合格証及び検査済証
 2.建築基準法及び横浜市建築基準条例に基づく建築許可・許可通知書
 3.都市計画法に基づく高度地区内の建築許可通知書
 4.横浜市福祉のまちづくり条例に基づく協議済通知書及び整備基準適合証
(2)宅地指導関係
 都市計画法に基づく開発行為に関する工事の検査済証
 宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事に関する検査済証
3.交付窓口   建築局 建築指導部 宅地指導部及び4方面建築事務所
≪問合先≫
建築局建築指導部建築監察課 TEL:045-671-3855〜3856

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道路台帳閲覧システムの実施について(お知らせ)

横浜市道路局より
現在、道路台帳図面は、紙面図により窓口で閲覧を行っていますが、3月10日以降は、電子化をはかりタッチパネル式のパソコン端末機により検索、閲覧、印刷を迅速に行えるようにしました。
機器内容 タッチパネル式パソコン、プリンター5台
設置場所 道路局道路調査課窓口(横浜関内ビル8F)
開   始 平成15年3月10日
閲覧内容 道路台帳図(平面図、区域線図)
料   金 閲覧は無料・コピー代は1枚20円(A3)

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 悪質な電話勧誘にご注意ください。
 12月始めごろから、建築士会連合会や各地の建築士会を名乗って、講習会や通信教育の受講を誘う悪質な電話勧誘が相次いでおりますので、ご注意ください。
 その手口は、「講習会を受けないと免許がなくなる」「講習会や通信教育を受ければ免許が取れる」「学科が免除される」などと虚偽の情報で受講を誘うものです。そのほか、建築士や資格取得予定者へのアドバイスの電話を10回近くかけてきたり、脅迫めいたことを言ってくるものです。
 連合会や当建築士会では、こうした勧誘を行なっておりませんのでくれぐれもご注意ください。
 なお、具体的な相手情報がありましたら当建築士会へお知らせください。

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