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行政からのお知らせ

神奈川県の中間検査について

2014/07/04

神奈川県県土整備局建築住宅部建築指導課より

神奈川県の中間検査について

建築基準法に基づく中間検査には、国が指定し全国一律に実施するものと、特定行政庁が地域の状況を勘案して、指定するものがありますが、後者について、神奈川県では同法第7条の3の規定に基づき、平成11年より中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定(平成11年神奈川県告示第543号)しておりましたが、平成21年に旧告示を廃止すると共に、告示(平成21年神奈川県告示第265号)を新たな内容で公布し、中間検査を実施してきたところです。
このたび、当該告示を次のとおり改正し、平成26年7月1日から施行することとしました。

【改正内容】中間検査を行う期間について
      平成26年6月30日までと定めていましたが、それを削除。
【HP】http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6963/p40919.html
【問合先】建築指導グループ 電話 045-210-6244