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行政からのお知らせ

神奈川県建築基準条例の一部改正について

2015/05/20

神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課より

神奈川県建築基準条例の一部改正について

建築基準法の改正に伴い、神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例(神奈川県条例第48号)を平成27年3月20日に公布し、平成27年6月1日(特定用途誘導地区における建築物の高さの特例許可申請手数料にかかる部分については、同年4月1日)から施行することといたしました。

【改正の主旨】
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律により、コンパクトなまちづくりを目的として、また、より合理的な建築基準制度を構築するため、それぞれ建築基準法が改正されたことに伴い、神奈川県建築基準条例について所要の改正を行う。

【施行期日及び経過措置】
(1)施行期日 平成27年6月1日。ただし、「特定用途誘導地区における建築物の高さの特例許可申請手数料の新設」については、平成27年4月1日。
(2)経過措置  条例の施行の際現に申請書等を受理している建築確認申請等手数料は、なお従前の例による。

【詳細及び問合せ】
建築指導グループ(TEL 045-210-6253) ※建築士会HPにも掲載しております。