ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特別措置法」といいます。)が改正され、平成28年8月1日に施行されました。
<改正のポイント>
PCB廃棄物の期限内の確実な処理のため、PCB特別措置法が改正され、PCB廃棄物を保管する事業者、PCB使用製品を所有する事業者の義務が法令上明確にされました。それとともに、届出義務などにも変更がありますので、必要な手続きを十分確認いただき、PCB廃棄物の適正処理にご協力をお願いします。
<詳 細> http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f4147/(PCB廃棄物の保管等の届出)
<お問合せ先> 神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課適正処理グループ TEL 045-210-4154