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行政からのお知らせ

(公社)日本建築士会連合会より「保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正について」

2018/02/07

@保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正について

(国土交通省住宅局建築指導課から日本建築士会連合会会長に宛てた事務連絡文書 抜粋)
保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の一部を改正する件(平成30年国土交通省告示第80 号。以下「改正告示」という。)は、平成30年1月15日に公布され、平成31年1月15日に施行されることとなりました。
ついては、改正告示による改正後の保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件(平成19 年国土交通省告示第594 号。以下「告示第594 号」という。)の運用について、(※)のとおり、地方公共団体等に対して技術的助言を発出しているのでお知らせします。



A保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の改正に伴う
 耐震性に係る長期優良住宅の耐震性に係る認定基準の扱いについて

(国土交通省住宅局住宅生産課長から各都道府県住宅・建築主務部長に宛てた文書 抜粋)
今般、建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第82 条第1号、第82 条の2、第82条の3第1号及び第82 条の6第2号ロの規定に基づく保有水平耐力計算及び許容応力度等計算の方法を定める件の一部を改正する件(平成30 年国土交通省告示第80 号。以下「改正告示」という。)が平成30年1月15日に公布され、平成31 年1 月15 日に施行されることとなった。
これに伴い、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21 年国土交通省令第3号)第1条及び第5条の規定に基づく長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209 号。以下「長期優良住宅認定基準」という。)の運用について、地方自治法(昭和22年法律第67 号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言として下記のとおり通知するので、留意の上、適切な運用をお願いする。



@Aについての内容及び詳細は日本建築士会連合会のURLに掲載していますので、ご参照ください。
http://www.kenchikushikai.or.jp/torikumi/news/2018-01-16.html