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行政からのお知らせ

県土整備局 建築住宅部建築指導課より「神奈川県建築基準条例の一部改正について(通知)」

2018/12/06

 建築基準法の一部を改正する法律等の施行に伴い、神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例(神奈川県条例第82号、第83号)を平成30年10月23日に公布し、同日(一部の改正規定については平成30年11月1日又は公布の日から起算して9月を超えない範囲内おいて規則で定める日)より施行することといたしましたので通知します。

改正の趣旨
○神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例(条例第82号)
 建築基準法の規制の合理化を図ることを目的として、「建築基準法の一部を改正する法律」が平成30年6月27日に公布された。この改正により、1年を超えて使用する仮設興行場等の建築の許可や接道規制の適用除外の認定に係る制度などが定められた。これにより、各種許可や認定に係る申請手数料を新設する必要性があることなどから、神奈川県建築基準条例について所要の改正を行うこととした。
○神奈川県建築基準条例の一部を改正する条例(条例第83号)
 建築基準法の規制の合理化を図ることを目的として、「建築基準法の一部を改正する法律」が平成30年6月27日に公布され、これに関する政省令が同年9月12日に公布された。この改正により、木造建築物等である特殊建築物の外壁等に防火性能を求めないことや接道規制の適用除外の認定に係る制度などが定められた。このことから、法の趣旨を勘案しつつ神奈川県建築基準条例で定めている同様の規定等について、所要の改正を行うこととした。

<詳細WEB>  http://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f6963/301023kenchikujyourei.html
<問合先> 県土整備局 建築住宅部 建築指導課 建築指導グループ  
      電話 045-210-6244