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建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)等の施行に伴い、「建築基準法第43条第2項第一号の規定による認定基準」を別添(※)のとおり令和2年3月17日付で制定しましたので通知します。※別添の内容については、下記詳細よりご確認ください。
≪詳 細≫ https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cz4/cnt/f6963/p160940.html≪問合せ≫ 神奈川県県土整備局 建築住宅部建築指導課 電話:045-210-1111(代表)
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