賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)の一部の規定については、令和2年12月15日から施行されることとなっており、10月16日には、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方(令和2年10月16日国不参第22 号。以下「運用指針」という。)やサブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を公表しているところです。
各条の趣旨・考え方については、この運用指針やガイドラインをご参照いただくことになりますが、12/15の法律施行に当たり、特段の留意事項を記載した施行通達が国土交通省不動産・建設経済局より発出されましたので、別添のとおり周知させていただきます。
≪別添WEB≫ http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/mlit20201215.pdf
≪詳細WEB≫ https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00004.html