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行政からのお知らせ

建築物の設計等の契約を結ぶ前に建築士免許証の原本確認を!【神奈川県より】

2012/07/26

神奈川県 県土整備局 建築住宅部 建築安全課 より

■契約相手の建築士・建築士事務所の登録確認をおねがいします。

今般、無資格者が偽造の免許証の写しにより建築士になりすまし、建築士事務所に属して業務を行っていた事案が発覚しました。建築士法では、建築士事務所の開設者に対し、設計または工事監理の契約を締結しようとするときは、所属の建築士に、重要事項の説明をさせることを義務付けています。この際、説明を行う建築士は、建築主に対し、建築士免許証を提示しなければなりません。 (建築士法第24条の7)

設計または工事監理契約を締結される前に、建築士免許証の原本により、建築士の資格及び建築士本人であることをご確認ください。

※詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360948/