二級・木造建築士の手続き
二級・木造建築士名簿の閲覧
都道府県知事は、二級建築士名簿および木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。
〔建築士法第6条第2項〕
■閲覧項目
- 登録番号、登録年月日
- 氏名、生年月日、性別
- 二級・木造建築士試験合格年月、合格証書番号
- 処分履歴
- 法定講習履歴
閲覧申請方法(二級・木造建築士の住所や連絡先が分かるものではありません)
■申請窓口
■受付日時
平日(土・日・祝日及び年末年始を除く) 9:00〜12:00及び13:00〜17:00
※天災等特別な事情が生じた場合には、期間を限り、受付時間を変更することがあります。
■申請書類
窓口に用意しています。
書式をホームページからダウンロードすることも可能です。(申請書 PDF)
■手続き
申請窓口へ申請書類を持参し、閲覧を行ってください。
■手数料
■ご注意
- メールによる閲覧申請はお受けできません。
- 電話によるお問合せの場合は、氏名と登録番号がわかり、資格者を特定した上で、資格の有無(二級・木造建築士かどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
- 二級・木造建築士の住所や連絡先が分かるものではありませんのでご注意下さい。
- 閲覧の際は、閲覧対象建築士の氏名、生年月日、登録番号の情報がない場合、対象者が特定できず、閲覧できない場合もあります。
- 閲覧規則はこちらをご覧下さい。(二級・木造建築士名簿閲覧規則 PDF)
- 二級・木造建築士名簿に記載されているのは、現在二級・木造建築士の資格を有する方のみです。
死亡届・失踪宣告届などの届出があった場合は、二級・木造建築士名簿から削除されます。
また、建築士法その他の法律に違反したことにより処分があった場合も、二級・木造建築士名簿から削除されます。
二級・木造建築士登録証明書(神奈川知事登録のものに限る)
二級・木造建築士登録証明書は、登録者本人からの申請により、申請者が建築士法に基づく二級・木造建築士名簿に登録されていることを証明するものです。
なお、本証明書は、重要事項の説明にはお使いいただけません。
■証明される内容
- 氏名(フリガナ)
- 生年月日
- 登録番号
- 登録年月日
- 管理建築士講習及び定期講習の受講履歴
- 処分歴
■必要書類
- 証明願(書式 PDF)
- 二級・木造建築士免許証(免許証明書)
- 運転免許証等の公的身分証明書
■手続き
■手数料
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