質問内容 | 回答案 | 備考 |
「建築主の皆様へ」は、どの程度広く市民の中に伝わっているのでしょうか? ラジオ等で広く宣伝できるようにやってほしいと思います。 |
残念ながらラジオ等で広く広報までは行っておりません。 現在は、本市インターネットHPから “建築審査課HP”−“建築基準法改正関連ページ”−“国土交通省HP”へのリンクで確認できるようになっております。 また、国土交通省においても、行政・設計団体・施工団体への説明会において配布しているほか、ホームページへの掲載をしているのみで、ラジオ等で広報しているとは聞いておりません。 |
|
中間検査後の変更が生じた場合、完了検査は受けられないことと理解したのですがいかがでしょうか? | 中間検査後の変更は可能です。 ただし、完了検査までの間に必要な手続が必要となります。 なお、必要な手続のうち「軽微な変更」に該当しない場合は、当該変更部分の施工以前に変更確認申請が必要となります。 現在国土交通省において、「軽微な変更」の取扱を変更する予定のようです http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/071030_.html |
【関連資料】 『軽微な変更』 《指針告示第三第3項一》 説明資料P73 『軽微な変更に該当しないとき』 《指針告示第三第4項三》 説明会資料P74 |
建築審査課窓口での相談については年内中までしか行わないと聞いておりますがいかがですか? | 現在、建築審査課で行っている「確認申請の事前相談」や「法文解釈のご相談」については、改正法の混乱時期を過ぎたとしても、継続して行う予定です。 ただし、窓口の混雑が生じているときなどは、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。 |