社団法人 神奈川県建築士会

県央支部:厚木市・大和市・海老名市・綾瀬市・座間市・愛川町・清川村

 
 
 

建築士とは、建築物の設計、工事監理等を行う国家資格の技術者です。

その国家試験は年1回、学科及び設計の実技試験が行われ、一定以上の得点者に資格が与えられます。

国家試験は誰でもが受けられるものではなく、受験資格は建築設計の学校を卒業し、ある程度の実務経験者が受験資格を有する等の者に限られます。

建築士は、一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類があり、受験資格、試験内容も異なります。

二級建築士は一級建築士が行える業務の内で、建物の規模や構造が簡単なものに限られます。

木造建築士は一級建築士・二級建築士が行える業務の内で、木造のものに限られます。


建築士の資格

1.建築士とは(建築士の定義)=詳細参照:建築士法第2条

一級建築士:建設大臣の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者

二級建築士:都道府県知事の免許を受け、設計、工事監理等の業務を行う者

木造建築士:都道府県知事の免許を受け、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者


「設計」とは、

その者の責任において、建築物の建築工事実施のために必要な図面 及び仕様書、すなわち「設計図書」を作成すること。


「工事監理」とは、

その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているか否かを確認すること。


2.建築士の業務の範囲=詳細参照:建築士法第3条、3条 の2、3条の3

建築物の構造・規模により設計、工事監理のできる範囲を建築士の資格別(一級、二級、木造)に定めている。


    1級建築士







2級建築士







    木造建築士







    その他




意匠設計

構造設計

電気設備設計

機械設備設計

積算業務

一級建築士は上記の業務をすべて網羅しなくてはならない



専攻建築士について

■CPD制度について

 

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建築士とは?

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