 | 定例会でお話の出た【竪穴区画】についてのコメです。 令119条9項の書き出しは「主要構造部を準耐火構造とし、かつ地階又は3階以上の階に居室を有する・・」ですから素直に読めば耐火建築物には不要のように読めますが、個人的に各種資料を読み比べた結果ではここは準耐火構造”以上”(つまり耐火構造を含む)と読むのが正しいようです。(但しこの根拠については平成12年法改正時の国交省通達の中で仕様等の用語に関し下位は上位を含む前提で整理したとあると書かれているのを挙げる方も居ますが、通達全体を読むと当該文言の位置が竪穴区画に関する項目では無いのでちょっと疑問) 実務上は日本建築行政会議が出している【建築物の防火避難規定の解説】が一番の根拠ということになるでしょうか。(参考書としてはやや古くなりますが2002年「建築知識」の防火解説にも耐火を含むとされています。) ここで注意して頂きたいのは【イ準耐】は主要構造部が準耐火構造なので竪穴区画必要ですが同じような【ロ準耐】(外壁耐火や軸組不燃。昔の簡易耐火)は不要だという点。 つまり竪穴だけ準耐火構造で区画しても他の箇所が燃え抜ける可能性があって意味無いかららしいのです。(確かに改正前も簡易耐火は竪穴区画不要でした。)って事は・・3階建・戸建住宅で200uを超える場合でもロ準耐ならEVや階段区画は不要ってことかぁ・・? そもそも・・準耐火(特にイ-1・60分準耐)なんて3階建共同住宅に特化したような中途半端な耐火性能を認めたくせに簡易耐火もロ準耐なんて範疇に残したからややこしいのですよねぇ(涙) |