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支部規程
第一条
本支部は社団法人神奈川県建築士会中支部と称し社団法人神奈川県建築士会定款(以下定款という)第37条及び定款細則第11条により設立するものとする。
第二条
本支部は平塚市、秦野市、伊勢原市および中郡内に居住又は在勤する社団法人神奈川県建築士会(以下本会という)会員をもって構成する。
第三条
本支部は会員相互の親睦協調をはかりもって本会の目的達成に協力することを目的とする。
第四条
本支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.建築に関する法令および規程の普及徹底
2.営業上の研究調査
3.研究会および座談会の開催
4.前各号に掲げるものの外本支部の目的を達成するための必要な事業
第五条
本支部の事務所は第二条の地域内に置く。
第六条
本支部の経費は本会よりの交付金支部会費および寄附金その他をもって支弁する。
第七条
本支部に次の役員を置く。
支部長1名 副支部長2名 幹事若干名 会計2名 監事2名
第八条
支部長は本支部を代表する。
第九条
副支部長は支部長を補佐し支部長事故のあるときはその職務を代行する。
第十条
幹事は支部長副支部長に協力し支部の会務を処理するとともに支部運営に当る。
第十一条
会計は収支を経理する。
第十二条
支部長、副支部長、会計、監事及び幹事は支部総会の議決により定める。
2.前項の役員は必要に応じ、役員会の議決により補充及び役職を変更することができる。
第十三条
役員の任期は2年とし再任を妨げない。
2.第十二条第2項による補欠に選ばれた役員の任期は前任者の残任期間とする。
第十四条
本支部は必要に応じ役員会の議を経て相談役を置くことができる。
第十五条
支部長は会務を処理するため若干名の書記を置くことができる。
第十六条
支部総会は通常および臨時の二種としてその期日の5日以上前に会議の項目を示した書類を会員に送付しその総数の5分の1以上の出席で成立する。
支部総会の決議は出席者の過半数の同意を必要とする。
ただし、委任状提出者は出席者と認める。
第十七条
通常支部総会は年度開始後2ヶ月以内、臨時支部総会は支部長が必要と認めたる時又は本支部所属会員総数の5分の1以上の署名もって会議の目的を示して要求したときいずれも支部長が召集する。
第十八条
役員会は支部長が必要あるとき招集し役員の過半数の出席で成立する。
第十九条
支部長は必要に応じ役員会の議を経て委員会を設けることができる。
第二十条
支部総会に議案として提出しなければならない事項は次のとおりとする。
1.役員の選出
2.予算および決算
3.事業計画
4.本規程の変更および追加に関する事項
第二十一条
本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第二十二条
本支部は運営上必要と認める場合は役員会の議を経て適当な分会班等の組織を設けることができる。
附 則
平成14年5月24日 改定、施行
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