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トピックス詳細

管理建築士講習の早期受講のご案内

2011/07/05

 建築士法の改正により管理建築士の要件が強化され、建築士事務所の管理建築士になるためには、建築士として3年間の所定の
業務経験を積んだあと、管理建築士講習を修了していることが必要となります。
また、改正法施行(平成20 年11 月28 日)時点で、すでに管理建築士である方も、平成23 年11 月27 日(日)までに、管理建築士講習を修了することが必要となります。
期限間近は相当の混雑が予想されますので、お早めに受講されますようお願いします。

【問合せ】神奈川県県土整備局建築住宅部建築安全課
指導監督グループ(TEL.045-210-6262)