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トピックス詳細

4号建築物の設計に係る注意喚起について

2011/12/02

会員の皆様へ

 岩手県内の建築士事務所において、建築基準法第6条第1項第4号に該当し、同法第6条の3の規定により確認の特例の対象となっている建築物で、今般、建築基準法施行令第46条に規定する壁量の不足等の設計の誤りがあることが判明し岩手県より公表されました。

 今後、設計の誤りが確認された物件の設計を行った建築士及び建築士事務所について、建築士法に基づく処分を検討するとのことです。
会員の皆様におかれましては、今後とも適切に設計を行われますよう、神奈川県及び(社)日本建築士会連合会を通して国交省より注意喚起がありましたのでご案内申し上げます。        

 【詳細】http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/2330_2331.pdf