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トピックス詳細

神奈川県知事登録の二級・木造建築士の皆様へ

2010/12/03

神奈川県指定登録機関 (社)神奈川県建築士会より

■『定期講習(建築士法第22条の2)』受講のお願い
 建築士事務所に所属する全ての建築士の方は3年ごとに受講義務があり、初回講習を平成24年3月31日までに受講していただく義務があります。所属建築士の方が、受講期限までに講習を受けられていない場合、平成24年4月1日以降、懲戒処分の対象となります。
 ◎(社)神奈川県建築士会実施の建築士定期講習のご案内は、講習会・イベントのトピックスをご覧ください。
 http://www.kanagawa-kentikusikai.com/

■『住所等の届出(建築士法5条の2)』提出のお願い
 建築士の方が本籍・現住所・勤務先に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に住所等変更届を 神奈川県指定登録機関 社団法人 神奈川県建築士会 に提出してください。
 ◎用紙のダウンロードはこちらから↓
 http://www.kanagawa-kentikusikai.com/register/detail02.html#04

■『建築士免許証』が携帯型(カード)に変更となりました。
 神奈川県知事登録の二級・木造建築士の「免許証」を「免許証明書」(顔写真入り、携帯型)に変更する場合の手続方法等については、下記よりご確認ください↓
(社)神奈川県建築士会-登録関係:http://www.kanagawa-kentikusikai.com/register/detail02.html