HOME > 行政からのお知らせ > 行政からのお知らせ詳細

行政からのお知らせ

厚生労働省労働基準局より「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」

2021/01/06

 さて、令和2年12月2日に公布されました労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第340号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第193号)により、ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物について、譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等を義務付け、また、製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施を義務付ける改正を行ったところです。本改正につきましては令和3年1月1日より施行することとしており、本改正政省令の施行につき別添のとおり都道府県労働局長あて指示しております。

≪別添及び詳細WEB≫ http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/mhlw20201214.pdf