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行政からのお知らせ

藤沢市建築指導課より「改正省エネ法完全施行に伴う取扱いについて(通知)」

2021/02/04

 この度、令和元年5月17日公布の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和3年4月1日に完全施行となります。基準適合義務の経過措置等については、「国住建環第21号国住指第1962号令和2年9月4日建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の施行の準備について(技術的助言)」にて示されているとおりです。
 また、藤沢市の地域区分の変更(6から7)についての経過措置は令和3年3月31日で終了となり、6地域で計算したものでは省エネ適判、届出及び諸認定ができなくなります。つきましては、設計等の際に十分ご注意いただくとともに、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請についても、地域区分の変更に関しご注意いただきますよう、併せてお願い申し上げます。

≪詳 細≫ http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/annai/20210401.pdf
≪問合せ≫ 藤沢市建築指導課  電話.0466-50-3539(直通)