(本文抜粋)今回施行される整備法による改正後の建築士法、整備令による改正後の建築士法施行令、整備省令による改正後の建築士法施行規則の運用について、下記のとおり通知する。
≪概 要≫1.設計図書の作成及び保存に係る運用について
〇設計図書への押印の不要等
2.重要事項説明書の交付に係る運用について
〇設計受託契約等に係る重要事項説明書の電子化が可能等
「ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明 実施マニュアル」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000125.html
3.構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書及び工事監理報告書の交付に係る運用について
≪施行日≫ 令和3年9月1日
≪詳 細≫ http://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/mlit20210901_1338.pdf
≪問合せ≫ 国土交通省住宅局建築指導課 電話.03-5253-8111(代表)