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トピックス詳細

平成22年度 二級・木造建築士試験について

2010/03/02

 二級建築士試験及び木造建築士試験は、建築士法第13条の規定に基づいて、都道府県知事により行われるものです。試験実施に関する事務は、建築士法第15条の6第1項の規定に基づき、都道府県知事から都道府県指定試験機関の指定を受けた財団法人建築技術教育普及センターが行います。

◎詳細はこちらをご覧ください
http://www.kanagawa-kentikusikai.com/examination/index.html#02