建築基準法第43条第2項第一号の規定による認定基準の一部改正について
神奈川県 県土整備局 建築住宅部建築指導課より
建築基準法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、
「建築基準法第4条第2項第一号の規定による認定基準」を
令和7年1月2日付けで改正しましたので通知します。
◎詳細はこちらをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/127160/gaiyou.pdf
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/127160/shinkyuu.pdf