⾏政からのお知らせ

建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について(協力依頼)

神奈川労働局と関東地方整備局より           

令和6年4月から、建設業にも時間外労働の上限規制の適用が開始されました。さらに、建設業がインフラ整備の担い手・地域の守り手としての役割を果たし続けられるよう、担い手確保・生産性向上・地域における対応力強化を目的に、令和6年の通常国会において、いわゆる第三次担い手3法が成立したところです。
これまでの働き方改革の取組によって、建設業の労働時間は減少していますが、なお高水準であり、全産業に比べると未だ長い状況です。また、建設業では就業者の高齢化も進み、将来の担い手確保も懸念されており、働き方改革の推進や処遇の改善が必要不可欠です。
こうした事態を踏まえ、神奈川労働局と関東地方整備局では、適正な工期設定など、建設業で働く方の労働環境の改善に向けた取組へのご協力を呼びかけており、今後も別添の各種リーフレット等により周知広報を行っててまいります。
つきましては、適正な工期の確保、建設業で働く方の処遇改善に向けて、以下の点につき、引き続き御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

◎詳細はこちらをご覧ください。
https://www.kanagawa-kentikusikai.com/osirase/gyousei/kanagawa20260114.pdf

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